THE LADIES SEX THERAPY SOCIETY OF JAPAN

日本レディース・セックスセラピー協会

 

代表  中西 厚美

 

私たちは義務教育の中で、性教育で体のしくみについては教わっても、パートナーと健康的でハッピーなセックスライフを送るためにはどうすればいいか、ということを学ぶ機会はほとんどありませんでした。 やがて大人になり、多くの女性が本当はどうして欲しいのか、パートナーに言葉で伝えることに羞恥心を覚え、彼任せのセックスになっていて本当は満足できないというケースがよくあります。
女性のセックスには個人差が大きいし、オーガズムも男性のようにシンプルではありません。自分がどんなセクシャリティを好み、どんなセックスをしたいのか、パートナーにきちんと説明するのは自分の責任、役割でもあります。男性だって、彼女や妻を悦ばせたいと思っているのですから、自分の欲望はもっとオープンに語るべきです。

“これが正しい”なんてルールはありません!

万人に共通するセックスマニュアルがあったら、きっと世界的ベストセラーとなることでしょう。しかしそんなものは存在しません! 性に対する意識、性欲、欲望は本当に千差万別であり、しかも同じ人でも相手によって変わってきます。だからこそカップルとしてもっと自由にセックスを楽しむべきだし、その権利が誰にでもあります。
二人にとってどんなセックスライフが理想的であり、ベストなのかそれを決めるのは自分たちです。だから失敗を恐れず、いろんなことに体験を通じてトライすることにより、自分なりの快楽をエンジョイすることが可能になります。

ポルノがすべて悪いわけではない

AVに対し拒否反応を示す女性も多いのですが、あくまでセクシャルファンタジーのひとつとしてたまに楽しむ程度には問題ありません。AVの見過ぎで、妄想と現実の区別がつかないとなったら問題ですが・・・。例えば、彼が好きなAVがあるなら、彼がどんなセクシャリティを好むのかヒントになります。AVをすべて“悪”とみなし拒否反応を示すと、彼としてはかえって一人で没頭し、ますますあなたとの距離ができてしまうことでしょう。

 

セックスがマンネリ化してきてもの足りない、もっとなにか新しいことにチャレンジしてみたいというときは相手に正直に伝えましょう。でも伝え方にもコツがあります。それはあくまでポジティブに話すということ。“マンネリ”なんて言葉を聞くと、相手はそれだけでなにか自分に問題があるかのように捉えてしまうかもしれません。それよりも「あなたのことが大好きだから、もっと違ったことにもトライしてみたいの」

と“大好き”という気持ちをアピールしては如何でしょうか。信頼感があってこそ、もっともっといいセックスにしたいとお互いが思うはずです。

 

これはあくまで理想的展開ですが、私たちはクライアントの気持ちを考えて理想的なものに少しでも近づけて、お一人お一人が共にハッピーなれるようなセックスセラピーを追求して参ります。

日本レディース・セックスセラピー協会代表 中西 厚美

 

 

 

理事長から

 

日本レディース・セックスセラピー協会の意義

 

今まで多くのアプローチのプロと言われる方々が理論的基盤としていたのにも関わらず、セックスセラピストとしては、経験値の不足から日本ではあまり育ってきませんでした。コミュニケーション理論、そして性科学的な技法とその実証法を上手く説明できるセラピストが育っていなかったためです。

 

このような理論的土台は、一朝一夕に学べるものではなく、またその硬さやとっつき難さから、臨床志向のセラピーを行なうことを避けてきたためです!ただ伝えやすいいわゆる技法やHOW TOを中心に広まっていき、効果的なものがあまりないものでした。

おそらく、レベルに開きがあるセックスセラピーを一堂に集めてトレーニングを行わなければならないと思ったほどです!

 

この日本レディース・セックスセラピー協会だけは、きちんとした理論的土台、認識論の理解、そして何よりもその土台を応用し複雑な対人システムを自由自在に解きほぐすことが出来る人材の育成を目指していきたいと思います。

多様化し複雑化しつつある現代の問題に対して、より実践的で効果的なクライアント様への治療的、援助的アプローチに関心をお持ちの方々、日本から女性のためのセックスセラピーの今後を発信していこうという志を持ち、共に学んでいこうという方々の参加をお待ちしております。

 

日本レディース・セックスセラピー協会理事長  藤光美紀子

団体概要

日本レディース・セックスセラピー協会は、全国に広がる短期療法を学ぶ会の活動情報の統括と、より多様な研修を行うための組織として、2016年4月1日に設立されました。

 

団体名 日本レディース・セックスセラピー協会 THE LADIES SEX THERAPY SOCIETY OF JAPAN
設立 2016年4月1日
代表

中西 厚美

事業内容

レディース・セックスセラピー及びその周辺領域の研修・調査研究
 お問合わせ このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。080-5930-1958

沿革

 

 

 

日本レディース・セックスセラピー協会

本部役員

 

  • 代表:中西 厚美 (エステティックサロン経営)
  • 理事長:藤光美紀子 (STUDIO 4weeks代表)
  • 理事:横山 景子 (エステティックサロン経営)
  • 理事:中村由美子  (エステティックサロン経営)
  • 理事・事務局長 大沢康弘 (薬剤師)
  • 監事:エステティッククリエイター

      事務局・研修運営及びテクニカルアドバイザー 山本 俊彦

研究員制度ト

ニュースレター編集委員

 平成26年4月1日 改訂

1.当協会の名称

  1. 当協会は「日本ブリーフセラピー協会」といい、英語表記では「THE LADIES SEX THERAPY SOCIETY OF JAPAN」、とする。
  2. 当協会には、理事会、編集委員会、資格認定委員会、広報委員会、事務局を置いている。なお、必要があれば理事会の議決により、他の委員会を立ち上げることが出来る。

2.会費について

  1. 個人会員は入会金無し、年会費2000円とする。団体会員・賛助会員は一口1万円とする。
  2. 会員になると、研修会への割引や当協会のブログの無料購読などが受けられる。

3.研修会について

◎LADIES SEX セラピスト(エキスパート)、LADIES SEX セラピストコーチ・エグゼクティブ・トレーナー プログラム

  1. プログラムはプログラム1・プログラム2の2つに大きく分かれている。
  2. プログラム1は、原則として48時間以上の受講が必要である。セックスセラピーの歴史、理論(コミュニケーション理論・システム論)、アプローチと技法(MRIアプローチ、ソリューション・フォーカスト・アプローチ)を中心とし、基礎知識の習得を目標としている。
  3. プログラム2は、原則として24時間以上の実技講習の受講が必要である。基礎知識を臨床現場で活用することを目標とし、架空事例によるロールプレイを行う。
  4. 全プログラムを修了された方は認定試験の受験資格を得ることができる。この認定試験に合格すると当協会認定のLADIES SEX セラピスト(エキスパート)となる。
  5. 全プログラムを修了された方は認定試験に向けたフォローアップ研修として、LADIES SEX セラピスト養成講座を受講できる。
  6. 本部のプログラムは原則として日本レディース・セックスセラピー協会本部会員のみが受講できる。なお、特別講義は本部会員以外でも受講できる。
  7. 所属支部の研修と他支部との研修ポイントの合算も可能である。ただしその場合は支部長を通して受講の確認を行い、主たる所属支部でまとめて本部に修了を報告する。
  8. 常に技術プログラムは更新を行なう。
  9. 各プログラムを修了した場合、希望者に修了証(ディプロマ)を発行する。
  10. 当規約は、研修企画委員会にて年度ごとに検討され、改正されることがある。

◎LADIES SEX セラピスト・プログラム

  1. プログラムは「エキスパート」「コーチ・エグゼクティブ・トレーナー」に分かれている。
  2. 日本レディース・セックス・セラピー協会会員および非会員が受講出来る。
  3. エキスパートは48時間の講習、コーチ・エグゼクティブ・トレーナーは3日間の技術認定試験によって修了が判断される。
  4. エキスパート・コースは、セックスセラピーの歴史、理論、基礎的技法の習得を目標としている。前半としてセックスセラピーの歴史、理論について、後半としてアプローチとその技法について行う。
  5. エキスパート・コースは、補習を行う場合がある。
  6. コーチ・エグゼクティブ・トレーナーは、当協会が認めた分野を満たしたものに与えられる。
  7. 「コーチ・エグゼクティブ・トレーナー」は、「エキスパート」を受講せずに「エキスパート」「コーチ・エグゼクティブ・トレーナー」のみ受講することはできない。
  8. 各プログラムを修了した場合、修了証を発行する。
  9. 「エキスパート」を修了し、実際の経験を有する方は、「コーチ・エグゼクティブ・トレーナー」認定試験の受験資格を得ることができる。この認定試験に合格すると当協会認定の「コーチ・エグゼクティブ・トレーナー」となる。
  10. 当規約は、研修企画委員会にて年度ごとに検討され、改正されることがある。

4.認定試験について

  1. 認定試験は、随時行われる。
  2. 試験会場は、本部と受講生とのインターネットプログラムに行われるため限定しない。
  3. LADIES SEX セラピスト資格は、LADIES SEX セラピスト(エキスパート)、LADIES SEX セラピストコーチ・エグゼクティブ・トレーナーの2種であり、各々認定試験を行う。受験資格認定は、それぞれ資格認定委員会が定め、要綱に掲載する。
  4. 試験は筆記試験と、実技を行う。
  5. その他の詳細に関しては、資格認定委員会が別に定める。

5.各支部について

  1. 協会では、各地区に支部をおくことができる。
  2. 各支部は、協会の団体会員として位置づけられる。
  3. 各支部では、上記3の条件を満たせば、本部でプログラムを修了したものと同等に扱うことが出来る

8. 研修員制度について

  1. 月一回、ライブ面接を通じた研修を行う。
  2. 研修員は、登録制となっており、欠員が出た時に限り、募集を行う。
  3. 研修員の募集条件は、全セックスセラピスト・プログラム修了か同等以上のもので、研究計画を提出してもらい、理事会と研修トレーナーにより選考が行われる。
  4. 研修員は、研修に必ず出席しなければならず、特別な理由無しに研修を欠席などが続く場合は、研修員の権利を失うこともある。
  5. 1年間の研修で48時間以上の講義研修によりブLADIES SEX セラピスト(エキスパート)、LADIES SEX セラピストコーチ・エグゼクティブ・トレーナーの受験資格を得ることが出来る。

ブリーフセラピスト及びブリーフコーチ資格認定規定

第一章 目的

第1条 特定非営利活動法人日本レディース・セックスセラピー協会定款第2章に基づくセックスセラピスト及びコーチの資格審査を適正に行うためにこの規約を設ける。

第2条 セックスセラピストの資格審査は本規定第13条に定める資格審査委員会(以下審査委員会とする)で行う。

第二章 資格

第3条 資格の認定を希望する者は、特定非営利活動法人日本レディースセックスセラピー協会(以下本協会とする)の行う審査を受けなければならない。

第4条 審査委員会は資格の認定を希望する者に社会通念上著しい欠格があると認めた場合は、審査を拒否することが出来る。

第5条 セックスセラピスト資格は「エキスパート」によって受験資格、審査方法、審査基準が異なる。

第6条 コーチ資格は「エグゼクティブ」によって受験資格、審査方法、審査基準が異なる。

第7条 資格審査に合格し、所定の手続きを完了したものに対して、本協会は「セックスセラピスト」及び「コーチ」の資格認定証を交付する。

第8条 資格登録者が、その行為により本協会が別に定める倫理綱領に抵触した場合、本協会は別に定める倫理委員会の勧告に基づき、その登録を一定期間停止又は抹消することが出来る。

第三章 審査

第9条 本資格審査はセックスセラピストとして必要なMRI(メンタル・リサーチ・インスティチュート)アプローチに関する歴史・人物・理論・技法とSFA(ソリューション・フォーカスト・アプローチ)に関する歴史・人物・理論・技法等に関する基礎的知識及び技能についてこれを行う。
第10条 本資格審査はコーチとして必要なコーチングに関する歴史・人物・理論・技法に関する基礎的知識及び技能についてこれを行う。
第11条 資格審査を受けることができる者は本協会研修会規約に定める全プログラムを受講し、修了したものとする。
第12条 資格審査を申請する者は、所定の申請書に審査料を添えて申請する。
第13条 資格審査は書類審査、資格試験及び実技試験により原則として申し込みがあれば随時これを行う。

第四章 更新

セックスセラピスト及びコーチの資格更新の手続きは、資格の発効日から満5年を経過するごとに行われる。有資格者は、5年以内に当協会主催の会議に参加し、ワークショップに参加することで資格を更新できる。

第五章 業務

第14条 セックスセラピスト及びコーチは本協会研修会によって得られる心理学的知識と技能を用いた実践及びそれらの研究調査等の業務を行う。

第15条 セックスセラピスト及びコーチは本協会が定める倫理規定を守らなければならない。

第六章 資格審査委員会

第16条 本規定第7条及び第10条に定める内容を厳正に実施するため、審査委員会を設ける。

2. 審査委員会は別に定める資格審査委員任用規定によって選出された資格審査委員(以下委員とする)5名によって構成される。

第17条 審査委員会に委員長、副委員長各1名を委員の互選により選出し、その運営の適正を期するものとする。

2. 審査委員会は原則として年1回開催するものとする(これを定例審査委員会という)。

3. 審査委員会は委員の5分の4以上の出席をもって成立する。

第18条 審査委員会は次の業務を行う。

(1) 資格審査の適正な実施

(2) 筆記試験問題の作成とその実施及び評価

第19条 資格委員会の議決は出席委員の3分の2以上の承認を得なければならない。

第20条 委員及び関係事務職員は、その業務の実施にあたって不正行為を行ってはならない。また、役職上知り得た審査経過等について、これを他人に口外してはならない。

第七章 改正

第19条 この規定の改正は本協会理事会において理事の3分の2以上の議決と評議委員会の承認によって行う。

付則

本規程は、2016年4月1日より施行する。